団体概要
一般社団法人 発達・精神サポートネットワーク
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定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 発達・精神サポートネットワークと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、発達・精神障がい等のある者及びその家族等が地域社会の中で孤立せず主体的に健康的文化的な暮しができるよう支援活動を行うとともに、生活・就労支援や相談支援の法に基づく障害福祉サービス事業へも取り組み、広く精神保健・社会福祉の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 発達・精神障がい当事者への生活・就労支援や相談支援の法に基づく障害福祉サービス事業を行う。
⑵ 発達・精神障がい福祉向上に向けて本人とその家族等の要望に応えられる活動を行う。
⑶ 発達・精神障がい福祉に関わる支援者の技量向上と連携を促進させるよう情報を共有し、研修等を行う。
⑷ 精神保健福祉の啓発を広め、各分野との連携を高め協働を図る活動を行う。
⑸ その他、この法人の目的達成のため必要な事業を行う。
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して、正会員として入会した発達・精神障がい等のある者及びその家族等の個人、団体とする。
⑵ 賛助会員 この法人の目的に賛同して、賛助会員として入会した、賛助の意思を持つ法人、団体及び個人とする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第7条 正会員は、社員総会(以下「総会」という)において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第17条第2項に定める総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶ その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 会費の納入が督促後も2カ月以上されなかったとき
⑵ 総正会員が同意したとき
⑶ 当該会員が支援事業を廃業、又は解散したとき
第4章 総 会
(種類)
第11条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、各正会員につき1個とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項を決議する。
⑴ 入会の基準並びに会費の金額
⑵ 会員の除名
⑶ 役員の選任及び解任
⑷ 役員の報酬の額又はその規定
⑸ 各事業年度の決算報告
⑹ 定款の変更
⑺ 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
⑻ 解散及び残余財産の処分
⑼ 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
⑽ 理事会において総会に付議した事項
⑾ 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項、及びこの定款に
定める事項
(開催)
第14条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(決議権)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
⑹ その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第18条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置等)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上10名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。また、2名以内を副理事長とすることができる。
(選任等)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第23条 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない
(報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会の決議を経て、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益として支給することができる。
第6章 理事会
(理事会の設置・構成)
第28条 この法人に理事会を置き、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
⑵ 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
⑶ 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
⑹ 理事の職務の執行の監督
⑺ 理事長、副理事長、常務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。理事会の開催の日から2週間前までに理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、その理事会において、出席した理事の中から選出する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 貸借対照表
⑶ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑷ 財産目録
2 前項第2号及び第3号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に社員名簿を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事の名簿
⑶ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 この法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第39条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正社員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 事務局
(設置等)
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
(公告)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲示する方法により行う。
第11章 附 則
(最初の事業年度)
第43条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から、
平成24年3月31日までとする。
(設立時役員等)
第44条 この法人の設立時役員は、次のとおりである。
| 設立時理事 | 金子磨矢子 |
| 岡嵜清二 | |
| 滝沢武久 | |
| 文珠川 実 | |
| 久津野薫子 | |
| 設立時理事長 | 金子磨矢子 |
| 設立時監事 | 森 妙子 |
以上、一般社団法人 発達・精神サポートネットワーク設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年 4月 21日

